配偶者がそうぞくした遺産額が1億6000万円までか、 1億6000万円を超えていても配偶者の法定そうぞく分までならばそうぞく税はかかりません。 これを配偶者控除といいます。ただし自動的にされるわけではなく、適用を受けるには、そうぞく税の申告が必要です。
相続の場合、夫婦で築いた財産が夫や妻どちらかの 名義になっている場合、法律上は名義の人の財産とみなされます。
相続の手続きは多種多様。ひとつでも忘れると大変です。
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