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相続税の計算

配偶者がそうぞくした遺産額が1億6000万円までか、 1億6000万円を超えていても配偶者の法定そうぞく分までならばそうぞく税はかかりません。 これを配偶者控除といいます。ただし自動的にされるわけではなく、適用を受けるには、そうぞく税の申告が必要です。

遺産の総額 - 非課税財産 - 債務および葬式費用
+ 相続開始前3年以内の贈与財産 = 相続税の課税価格(千円未満切捨)
★相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算
相続税の課税価格の合計 - 相続税の基礎控除
(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)= 相続税の課税遺産総額
相続税の税率
課税標準     税率 控除額
1,000万円以下部分 10% -
3,000万円以下   15% 50万円
5,000万円以下   20% 200万円
1億円以下     30% 700万円
3億円以下     40% 1,700万円
3億円超      50% 4,700万円
非課税となるもの
① 墓地や仏壇
② 寄付をした財産
相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税です。
③ 生命保険金のうちの一部
非課税となるのは  500万円×法定相続人の数
となります。(ただし、この規定は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。)
④ 死亡退職金のうちの一部
非課税となるのは  500万円×法定相続人の数
となります。
配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、
1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかかりません。
これを配偶者控除といいます。ただし自動的にされるわけではなく、適用を受けるには、相続税の申告が必要です。
遺産の総額 - 非課税財産 - 債務および葬式費用
+ そうぞく開始前3年以内の贈与財産 = そうぞく税の課税価格(千円未満切捨)
★そうぞく税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算
そうぞく税の課税価格の合計 - そうぞく税の基礎控除
(5,000万円 + 1,000万円 × 法定そうぞく人の数)= そうぞく税の課税遺産総額
そうぞく税の税率
課税標準     税率 控除額
1,000万円以下部分 10% -
3,000万円以下   15% 50万円
5,000万円以下   20% 200万円
1億円以下     30% 700万円
3億円以下     40% 1,700万円
3億円超      50% 4,700万円
非課税となるもの
① 墓地や仏壇
② 寄付をした財産
相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税です。
③ 生命保険金のうちの一部
非課税となるのは  500万円×法定相続人の数
となります。(ただし、この規定は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。)
④ 死亡退職金のうちの一部
非課税となるのは  500万円×法定相続人の数
となります。
配偶者がそうぞくした遺産額が1億6000万円までか、
1億6000万円を超えていても配偶者の法定そうぞく分までならばそうぞく税はかかりません。
これを配偶者控除といいます。ただし自動的にされるわけではなく、適用を受けるには、そうぞく税の申告が必要です。

夫婦で築いた財産の相続

相続の場合、夫婦で築いた財産が夫や妻どちらかの 名義になっている場合、法律上は名義の人の財産とみなされます。

相続の場合、夫婦で築いた財産が夫や妻どちらかの
名義になっている場合、法律上は名義の人の財産とみなされます。
預貯金だけでは法定相続分には足りず、残った自宅だけが
財産であるといったようなケースも出てきます。
それを分けてしまうと残された遺族の生活が成り立たない場合も
でてくるでしょう。
遺言がなくても法定相続人の合意があれば、財産を法定相続分どおりに
分ける必要はありません。
相続財産は普段は手に入らないような大金がころがりこむ
こともありえますので、法律で決められた権利を放棄できるという人は
あまりいないでしょう。
ひとりでも権利を主張する人がいれば、話し合いは決着がつきません。
相続人全員の合意は簡単に行われません。
相続が起きると手続きだけでも大変なことになります。
葬儀などの手配に加えて公的な年金、健康保険などさまざまな
対応に追われる中相続も加わればまさに、行きつく島もないといった
ようなところでしょう。
義理の兄弟姉妹と疎遠になっている場合、そのような
場合だけ協議に参加することも十分ありえます。
もめごとを避けるためにも子供の居ない夫婦は特に
「遺言」が効果を発揮します。
「配偶者にすべて相続させる」という言葉さえあれば
もめて財産を分割する必要もなくなります。
遺言がある場合、兄弟姉妹やおいやめいには相続の遺留分
(相続の最低額の権利)が発生することはありません。
(配偶者の相続権)
890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。
そうぞくの場合、夫婦で築いた財産が夫や妻どちらかの
名義になっている場合、法律上は名義の人の財産とみなされます。
預貯金だけでは法定そうぞく分には足りず、残った自宅だけが
財産であるといったようなケースも出てきます。
それを分けてしまうと残された遺族の生活が成り立たない場合も
でてくるでしょう。
遺言がなくても法定そうぞく人の合意があれば、財産を法定そうぞく分どおりに
分ける必要はありません。
そうぞく財産は普段は手に入らないような大金がころがりこむ
こともありえますので、法律で決められた権利を放棄できるという人は
あまりいないでしょう。
ひとりでも権利を主張する人がいれば、話し合いは決着がつきません。
そうぞく人全員の合意は簡単に行われません。
そうぞくが起きると手続きだけでも大変なことになります。
葬儀などの手配に加えて公的な年金、健康保険などさまざまな
対応に追われる中相続も加わればまさに、行きつく島もないといった
ようなところでしょう。
義理の兄弟姉妹と疎遠になっている場合、そのような
場合だけ協議に参加することも十分ありえます。
もめごとを避けるためにも子供の居ない夫婦は特に
「遺言」が効果を発揮します。
「配偶者にすべて相続させる」という言葉さえあれば
もめて財産を分割する必要もなくなります。
遺言がある場合、兄弟姉妹やおいやめいには相続の遺留分
(そうぞくの最低額の権利)が発生することはありません。
(配偶者のそうぞく権)
890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定によりそうぞく人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。

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