相続手続きで遺産総額から非課税財産と債務および葬式費用を引いたものを正味の遺産額とします。
正味の遺産額をもとに相続税を計算してみましょう。
遺産総額から非課税財産と債務および葬式費用を引いたものを正味の
遺産額とします。
相続税の計算順序を見ていきましょう。
その1:正味の遺産額から基礎控除額を引いて
課税資産総額を計算する。
その2:課税遺産総額を法定相続分通りに相続したものと
仮定して相続税の計算をする。
その3:相続税の総額を実際の相続割合で分けて相続人ごとに
相続税を計算する。
配偶者には法定相続分か一億六千万のいずれか多い金額まで
相続しても相続税はかかりません。これを「配偶者の税額軽減の特例」
と呼びます。
この特例を利用することで相続税を削減できます。
税制改革により税額を税率アップするということが予想されています。
相続税や贈与税については現在協議中ですが
動向を見守る必要がありそうです。
税額 = 法定相続分に応じた取得価格 × 税率 - 控除額
法定相続分に応じた取得額 税率 控除額
- 1000万円以下 10% なし
1000万円超3000万円以下 15% 50万円
3000万円超 5000万円以下 20% 200万円
5000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1700万円
3億円超 - 50% 4700万円
非課税財産
墓地・仏壇・祭具
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄与した財産
生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
●生命保険金の注意
生命保険金の注意点
被相続人が掛けていた相続人を受取人とする生命保険金は税制上は
「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
ただし、名前にもあるように
「みなし」であって、相続財産には含まれません。
生命保険金請求権は生命保険会社(保険者)と
保険契約者との契約によって保険される者(被保険者)に死亡を原因として保険金受取人が直接請求するものであって、相続によって取得するものとされているからです。
「相続放棄」をしても受取人として保険金を受け取ることができます。
相続人が「限定承認」をすれば、被相続人にお金を
貸していた場合は、保険金から弁済を受けることはできません。
★退職金の注意点
生前退職の場合、生前退職した後に死亡した場合には
被相続人がいったん退職金請求権を取得し、
被相続人の死亡により、相続人がこれを相続することになります。
税制上は「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。この場合は相続財産(遺産総額)に含まれます。
死亡退職の場合 死亡退職の場合には、遺族が直接会社に対する退職金請求権を取得するものであって、相続財産に含まれないとされています。(最高裁・昭62.03.03)
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八 贈与によりこの法律の施行地外に
ある財産を取得した場合において、当該財産について
その地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、
当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した
金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、
その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に
算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した
金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、
当該控除をしない。
相続トラブルが起こりそうなとき、一定期間(5年以内)分割を禁止する
遺言に記すべき内容について述べておきます。
・・・・相続分の指定とその委託
法で定められた相手、配分以外の指定をしたいとき
・・・・財産の処分
特定の団体に寄付したり遺贈したりするとき
・・・・そうぞく人の廃除とその取り消し
特定の人物をそうぞく人から排除したい場合
(※遺言者に対して著しい非行があった場合・・・虐待など)
・・・・遺産分割の禁止
トラブルが起こりそうなとき、一定期間(5年以内)分割を禁止する
・・・・認知
戸籍上血縁関係にない子を遺言で認知
(※主に遺産分配の権利を与えたいなど)
・・・・遺留分減殺方法の指定
法で定められた配分ではない配分を指定するなどの際、
減殺方法を指定
・・・・そうぞく分の指定、指定の委託
トラブル回避のため、土地は妻へ、家は長男へ、
といったように予め配分を決める
・・・・未成年者の後見人、後見監督人の指定
そうぞく人が未成年であった時の後見人を指定
・・・・遺言執行者の指定とその委託
遺言の内容を執行する人を指定
・・・・・祭祀承継者の指定
墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人の指定
■いったんは「共有」で登記しておく方法もあります。
何らかの事情で遺産分割の協議がはじめられなかったり、
協議が難航して、なかなか不動産の所有権が決められないなどという場合。
故人の名義のままに放置していると、思わぬトラブルに発展することがあります。
そこで回避策としてとりあえずそうぞく人全員を権利者として、
共有で登記することもできます。
負担付贈与を受けた者は、贈与を受けた財産の価額から、負担すべき債務の金額を差引いた 額の贈与があったものとして、その金額を基に贈与税額を算出します。
負担付贈与とは、文字通り、負担の付いた贈与のことです。
具体的には、「残りの住宅ローンも支払ってくれ」と
いったものから、
「財産を譲る代わりに、もし私が死んだらペットの面倒を見てほしい」・・・など。
カンタンにいうと贈与する代わりの代償として、受贈者に何かしらの義務を負担し
てもらおうという契約です。
負担付贈与を行う上で、まず押さえておきたいことは、
贈与を受けた受贈者における贈与税の問題です。
負担付贈与を受けた者は、贈与を受けた財産の価額から、負担すべき債務の金額を差引いた
額の贈与があったものとして、その金額を基に贈与税額を算出します。
{(贈与を受けた財産 - 負担すべき債務額)- 110万円(基礎控除)}× 贈与税率 = 贈与税
ちなみに〝贈与を受けた財産〟の価額については、財産の種類によって評価の仕方が
異なってきます。(土地や建物等の不動産であれば時価か基準となる)
現行法においては、マイホーム等を借金付きで財産を譲ったとして
も、節税対策としてはあまり期待できません。
これは、負担付贈与があった場合、贈与された財産の価額から負担額を
差し引いた価額に相当する財産の贈与があったものとして取り扱われるいわゆる、みなし財産と
見られてしまうためです。
次に、負担付死因贈与についても、みていきましょう。
この負担付死因贈与とは、被相続人が死んでしまうことで、他に身寄りのない
幼い子供やペットが路頭に迷ってしまうような場合に有効な策のひとつして
活用することができます。
被相続人の死後、自分の財産を贈与者に譲る代わりに、子供やペットの面倒
を見てくれとお願いする贈与契約をさします。
負担付死因贈与を行う際のポイントとしては、必ず契約書を作成し、被相続人の死後、
その契約書に書かれた約束を遂行してくれているかどうかを監督してくれる
死因贈与執行者を指名しておくことです。
相続では貸主の死亡により使用貸借は終了することとなっていますよ
民法599条
使用貸借は、借主の死亡によって、
その効力を失う。
返還時期を決めていない場合は契約に
定めている目的にしたがって使用及び
収益が終わったとき。それ以前であっても
使用及び収益をするのに足るべき時期が経過した時は
貸主は直ちに返還請求をすることができます(民法第597条第2項)。
当事者が返還時期を定めず、使用・収益の目的を定めなかった場合、
貸主はいつでも返還請求が可能(民法第597条第3項)。
借主が死んだ時は契約が終了(民法第599条)。
・・・・・貸主の死亡により使用貸借は
終了することとなっています。
借りた人に建物を所有させることを目的として
土地を賃借した場合は貸主が使用収益していること、
建物があることを前提に、土地の賃借を了承したと
みなされます。
貸主の担保責任
貸主の担保責任は贈与契約の担保責任
(民法第551条)に準ずる(民法第596条)。
つまり貸主が瑕疵又は欠かんを知っているのに
借主に告げなかった場合を除き、目的物の瑕疵又は
欠かんにつき責任を負わない。
———————————-
契約に本旨反する使用又は収益によって生じた
損害の賠償と貸主が出した費用の償還請求の除斥期間
貸主が返還を受けた時より一年以内。
後日相続人であることが判明したり、行方不明だった人が戻ってきたリする場合相続人の人数に変化が生じまよ
もし遺産分割をする際にある人数の中で一人もれていたの
だが、後日そうぞく人であることが判明したり、
行方不明だった人が戻ってきたリする場合
そうぞく人の人数に変化が生じます。
その場合はそうぞく人の一人を除外していたとして
その除外されていた遺産分割は無効となります。
除外されていた人の保護救済方法ですが、
いくつかの方法があげられます。
○除外されたそうぞく人を加えて改めて遺産分割をやり直す。
○価額による償還請求をする。
○そうぞく回複請求権で請求する。
もっともオーソドックスなのは、除外された相続人を
加えて改めて遺産分割の請求をやり直す方法です。
実務の上からも妥当であると考えられています。
除外されたそうぞく人から他の相続人を遺産分割の
協議請求を起こしたりも可能というわけです。審判の場合、
除外された相続人が原告で、その他は被告(相手方)
になるわけですね。
通常と同様に調停からはじまり審判に進めるルートに
なっています。
相続で非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になることがあります。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。
非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分ということになります。
非嫡出子が、親のそうぞくで、子供としてそうぞくする場合。
非嫡出子が、兄弟のそうぞくで、兄弟としてそうぞくする場合があります。
ただ、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正とは、父親、母親に婚姻(結婚)
によって、非嫡出子を、嫡出子にするというものです。
内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、そうぞく権はありません。
婚姻届を提出していない(法律上の妻でないと)と、
そうぞく権はありません。ただし、家を借りている権利
(賃借権)は、相続できます。
ただし、遺言に書いてあれば相続できます。
その場合のパターンとして、
遺言をしてもらう。
相手に、推定相続人がいる場合は、
遺留分に反しないように気をつけること。
遺言は、昨日かいた遺言でも、今日、
新たに書けば今日の遺言が優先されるので
注意が必要です。
それから遺留分に反しないように贈与
(死因贈与)契約をしてもらうのも手です。
の親と正式に養子縁組をしたのであれば養子は実子と同じ相続権を持ちまよ
一人娘に婿を迎えてその家を継がせることは
世間的にはよく行われていることですが、
法律的に婿養子がそうぞく人になれるかどうかは、
はっきり言って単なる婿であれそうぞく権はありません。
しかし娘の親と正式に養子縁組をしたのであれば
養子は実子と同じそうぞく権を持ちます。
娘と娘婿(養子)は同じ立場で親の遺産を均等に
そうぞくできます。
第九百三条 共同相続人中に、被そうぞく人から、
遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは
生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものをそうぞく財産とみなし、
前三条の規定によつて算定したそうぞく分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以て
その者の相続分とする。
○2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、
又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を
受けることができない。
○3 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を
表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する
規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
●縁組をしない場合
賃借の事実が証明されれば推定で、課税できませんが無利息である部分は貸主から利益を受け継いだとされて贈与税を課税されます。
夫婦や親子、祖父母と孫の間で金銭の貸し借りをしている
場合は、一応は贈与を賃借としたものとの疑いを
受けることになっています。
その賃借の事実が証明されれば推定で、課税できませんが
無利息である部分は貸主から利益を受け継いだ
とされて贈与税を課税されます。
第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で
利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時に
おいて、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時に
おける当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)
を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額の
うちその債務を弁済することが
困難である部分の金額については、この限りでない。
その利益を受ける金額が少額であり、
課税上弊害がないと認められた場合は課税はされないと
されています。
無償にて土地や家屋を借りた場合は借地権、
借家権のつかない使用賃借であれば贈与税の対象とは
みなされません。
相続の手続きは多種多様。ひとつでも忘れると大変です。
横浜に相続にくわしい司法書士がいます。
お気軽に司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
一人では不安ですが
横浜にいる相続のプロなら安心してお願いできます。
司法書士に相談してみるのはいかがでしょうか。
