相続税の計算

正味の遺産額をもとに相続税を計算してみましょう。
遺産総額から非課税財産と債務および葬式費用を引いたものを正味の
遺産額とします。
相続税の計算順序を見ていきましょう。
その1:正味の遺産額から基礎控除額を引いて
課税資産総額を計算する。
その2:課税遺産総額を法定相続分通りに相続したものと
仮定して相続税の計算をする。
その3:相続税の総額を実際の相続割合で分けて相続人ごとに
相続税を計算する。
配偶者には法定相続分か一億六千万のいずれか多い金額まで
相続しても相続税はかかりません。これを「配偶者の税額軽減の特例」
と呼びます。
この特例を利用することで相続税を削減できます。
税制改革により税額を税率アップするということが予想されています。
相続税や贈与税については現在協議中ですが
動向を見守る必要がありそうです。
税額 = 法定相続分に応じた取得価格 × 税率 - 控除額
法定相続分に応じた取得額     税率 控除額
- 1000万円以下      10% なし
1000万円超3000万円以下 15% 50万円
3000万円超 5000万円以下 20% 200万円
5000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1700万円
3億円超  - 50% 4700万円
非課税財産
墓地・仏壇・祭具
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄与した財産
生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
●生命保険金の注意
生命保険金の注意点
被相続人が掛けていた相続人を受取人とする生命保険金は税制上は
「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
ただし、名前にもあるように
「みなし」であって、相続財産には含まれません。
生命保険金請求権は生命保険会社(保険者)と
保険契約者との契約によって保険される者(被保険者)に死亡を原因として保険金受取人が直接請求するものであって、相続によって取得するものとされているからです。
「相続放棄」をしても受取人として保険金を受け取ることができます。
相続人が「限定承認」をすれば、被相続人にお金を
貸していた場合は、保険金から弁済を受けることはできません。
★退職金の注意点
生前退職の場合、生前退職した後に死亡した場合には
被相続人がいったん退職金請求権を取得し、
被相続人の死亡により、相続人がこれを相続することになります。
税制上は「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。この場合は相続財産(遺産総額)に含まれます。
死亡退職の場合 死亡退職の場合には、遺族が直接会社に対する退職金請求権を取得するものであって、相続財産に含まれないとされています。(最高裁・昭62.03.03)
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八  贈与によりこの法律の施行地外に
ある財産を取得した場合において、当該財産について
その地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、
当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した
金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、
その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に
算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した
金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、
当該控除をしない。

正味の遺産額をもとに相続税を計算してみましょう。

遺産総額から非課税財産と債務および葬式費用を引いたものを正味の

遺産額とします。

相続税の計算順序を見ていきましょう。

その1:正味の遺産額から基礎控除額を引いて

課税資産総額を計算する。

その2:課税遺産総額を法定相続分通りに相続したものと

仮定して相続税の計算をする。

その3:相続税の総額を実際の相続割合で分けて相続人ごとに

相続税を計算する。

配偶者には法定相続分か一億六千万のいずれか多い金額まで

相続しても相続税はかかりません。これを「配偶者の税額軽減の特例」

と呼びます。

この特例を利用することで相続税を削減できます。

税制改革により税額を税率アップするということが予想されています。

相続税や贈与税については現在協議中ですが

動向を見守る必要がありそうです。

税額 = 法定相続分に応じた取得価格 × 税率 - 控除額

法定相続分に応じた取得額     税率 控除額

- 1000万円以下      10% なし

1000万円超3000万円以下 15% 50万円

3000万円超 5000万円以下 20% 200万円

5000万円超 1億円以下 30% 700万円

1億円超 3億円以下 40% 1700万円

3億円超  - 50% 4700万円

非課税財産

墓地・仏壇・祭具

国や地方公共団体、特定の公益法人に寄与した財産

生命保険金のうち500万円×法定相続人の数

死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数

●生命保険金の注意

生命保険金の注意点

被相続人が掛けていた相続人を受取人とする生命保険金は税制上は

「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。

ただし、名前にもあるように

「みなし」であって、相続財産には含まれません。

生命保険金請求権は生命保険会社(保険者)と

保険契約者との契約によって保険される者(被保険者)に死亡を原因として保険金受取人が直接請求するものであって、相続によって取得するものとされているからです。

「相続放棄」をしても受取人として保険金を受け取ることができます。

相続人が「限定承認」をすれば、被相続人にお金を

貸していた場合は、保険金から弁済を受けることはできません。

★退職金の注意点

生前退職の場合、生前退職した後に死亡した場合には

被相続人がいったん退職金請求権を取得し、

被相続人の死亡により、相続人がこれを相続することになります。

税制上は「みなし相続財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。この場合は相続財産(遺産総額)に含まれます。

死亡退職の場合 死亡退職の場合には、遺族が直接会社に対する退職金請求権を取得するものであって、相続財産に含まれないとされています。(最高裁・昭62.03.03)

(在外財産に対する贈与税額の控除)

第二十一条の八  贈与によりこの法律の施行地外に

ある財産を取得した場合において、当該財産について

その地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、

当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した

金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、

その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に

算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した

金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、

当該控除をしない。

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